道路交通法の交通事故

①、交通事故と略式起訴に持ち込む方法

交通事故を起こしたとき、危険運転により相手方が死傷した場合は危険運転致死傷罪になってしまい、起訴を免れることはできません。これに対して、危険運転をしたわけではなく、業務上過失致傷罪にとどまる場合には略式起訴にしてもらう可能性があります。略式起訴は通常の起訴とは異なり、審理が短時間で済み、懲役刑は科されません。また、執行猶予が付される可能性が高いため、通常の起訴よりも社会に戻れるのが容易になります。しかし交通事故を起こした場合、起訴になるか略式起訴にしてもらえるかは基本的に検察官の起訴裁量に委ねられるため、望んで叶うものではありません。ただ、交通事故を起こしたことを真摯に反省し、被害者と示談する等手を尽くすことで可能性が高まります。一番確実な方法は弁護士に依頼して被害者との示談及び検察官と交渉してもらうことです。注意が必要なのは、裁判所が事件が複雑であったり、罰金や科料よりも重い罪が妥当であると判断した場合は通常の裁判手続になってしまうことです。

②、道路交通法上での交通事故とは

道路交通法上での交通事故とは、道路で車両同士、或いは車両と人が物損・人身被害を起こしたことを言います。
道路とは、農作業中の畑は該当しませんが、一般車両が通行する所は殆ど道路と考えて良いかもしれません。
車両とは自動車・原動機付自転車・自転車・バス・路面電車等です。
道路で歩行者同士がぶつかって転倒して負傷をしても交通事故には該当しません。
又、道路から物を投げて物損を引き起こしても禁止行為に該当しても交通事故には該当しません。
交通事故の加害者は刑事上・民事上の責任を負うことになります。
近年社会問題になって道路交通法が強化改正されましたのは、アルコールを飲用しての運転・携帯電話をしながらの運転があります。
特にアルコールを飲用しての自動車運転は本人だけでなく、アルコールを飲用させてものに対しても責任が問われるようになってきております。
又、従来は交通事故の被害者と見られてきたきました自転車は加害者になりうることで、その運転のマナーの悪さが問題になっているところです。