量刑と免許取り消し処分

①、交通事故の程度で量刑は変わる

交通事故の内容によっては刑事事件に発展することもあります。量刑は事故を起こした状況や内容などにもかかわってくるため、実況見分は重要な資料となります。特に、飲酒運転や酒気帯び運転で交通事故を起こした場合は、重い量刑を科せられることも少なくなく、時には無期懲役や最悪死刑という選択まであるのです。人を殺す気持ちがあったかないかと別に、交通ルールを守っての交通事故か、交通違反をしての事故かは罪の重さに大きな差が出てきます。ブレーキ痕を見てスピードの程度がどれくらいか、ひき逃げをしたのか、交通事故を起こすべくして起こしたのかそうでないかは、判断をされるのです。人間の気持ちはいくらでも変えることができますし、感情は誰にもわからないのです。少しでも第三者の目で判断をできるように、過去の判例をもとにこういう事故の起こし方をした、こういう運転を行ったというのを本人たちから事情聴取し証拠と照らし合わせて、最終的には法で裁かれ量刑が決まるという流れになります。

②交通事故による免許取り消し

交通事故を起こすと免許停止や免許取り消しになる可能性があります。ただし、事故そのものに停止などの処分があるわけではなく、点数が一定の数値になる事でそうした処分が下されます。
違反行為や交通事故を起こす事で過去3年分の点数が記録され、その点数が35点以上になると免許取り消しになり、欠格期間(免許の試験を受ける事が出来ない期間)が3年与えられます。点数がもっと多い場合は最大で10年の欠格期間となります。また、過去3年以内に処分を受けた回数によっても欠格期間が長くなります。
交通事故による点数は相手の怪我の状態によって変わりますが3~13点加算されます。死亡事故となってしまった場合は13点、交通違反をしたことによって死亡させてしまった場合は20点となります。
点数は交通事故を起こした日から過去3年間の点数で計算されますが、1年以上無事故、無違反で過ごしていた場合や、停止処分などを受けている期間を無事故、無違反で過ごした場合などはそれ以前の点数は加算されません。